不動産は一見、価値のある財産のように思えますが、実際には多くの方が処分に頭を悩ませています。遠く離れた土地、古びた家、需要の少ない地域...こういった物件をどう扱えばいいのか、答えは簡単ではありません。
令和5年4月から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することはできませんでした。不要な土地を含めて全てを相続する、もしくは他の資産も含め全て相続放棄をするしかありませんでした。
昨今、土地利用のニーズが低下し、土地を相続したものの土地を手放したいと考える方が増加しています。
それにより、相続の際に登記されずに土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われています。
所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。
ただこの制度では様々な要件を満たす必要があり、引き取り不可の不動産もあります。
そこで近年、多くの企業や団体がそのような、「処分に困った 不動産」「不要な不動産」を相続される前に有償で引き取る、「不動産引き取りサービス」がとても重宝されています。
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「どこに頼んだらいいか分からない」「いくらで引き取ってくれるのかもわからない」。
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ぜひ「不要な不動産」「処分に困った不動産」がある方は是非一度ご利用ください。